【わかりやすく簡単に】 普通養子縁組と特別養子縁組の違いは何か?~LGBTsと子ども~
養子縁組と言っても2種類あるのをご存知ですか?
・普通養子縁組
・特別養子縁組
この2つの違いについて調べたことを共有していきます。
目次
普通養子縁組と特別養子縁組の違いは何?
普通養子縁組・・・実親との親子関係は継続したままなので、子供は実親・養親の2組の親をもつことになる。戸籍の表記は養子・養女。
特別養子縁組・・・実親との親子関係を断ち切るので、養親とだけの親子関係になる。戸籍の表記は実子と同じ、長男・長女。
①養子縁組の目的の違い
普通養子縁組・・・「家」の存続など当事者合意上の契約型
⇒同性同士家族になりたい場合、この普通養子縁組をされる人もいますよね。
特別養子縁組・・・実親が子供を育てられないケース等、実の親子と同等の安定した親子関係を設けようとする子供の福祉・利益のため
②養親の要件の違い
普通養子縁組・・・単独・独身可・成人以上(婚姻してる未成年は可)
特別養子縁組・・・婚姻してる夫婦(単独・独身不可)・夫婦の1人が25歳以上、もう1人も20歳以上
③養子の年齢制限ある・なしの違い
普通養子縁組・・・なし。養親より年少者
⇒同性同士のカップルが普通養子縁組する場合、年上の方が養親になる。したがって年下の方の籍に入ることはできない。
特別養子縁組・・・原則申し立て時に6歳未満(ただし、6歳未満から養親に養育されてる場合は8歳未満)
④離縁ができる・できないの違い
普通養子縁組・・・できる
特別養子縁組・・・原則できない
かなりざっくりと違いについて書いていきました。
同性カップルは養子縁組で子供を授かれる?
そしてここからですが、私たち女性同士のカップル(独身×独身)は養子縁組で子供を授かることができるのか?
特別養子縁組はそもそも『婚姻してる夫婦』という要件があるので無理ですね。では普通養子縁組は?独身でも可能のようですが、これもおそらく難しいのでしょう。同性パートナーがいる場合はこのことが何かしらのデメリットになるのではないか?そんな風に思えるんですよね・・・(これについては専門家に話を伺えたときに詳しく書き加えます)
私が産んだ子供は彼女と養子縁組できる?
私たちが今考えてるのは、私が産んだ子を彼女と普通養子縁組させること。
普通養子縁組できるなら、子供にとって実親(私)と養親(彼女)は2人とも親になります。扶養義務も相続権も2組の親との間で発生します。
結婚できればそもそも普通養子縁組しなくても生まれた子供は2人の子供でいいのですが、今の法律では私はその子の母ですが、彼女は子どもにとっては叔母さんです(彼女のお兄さんの精子を提供してもらい妊活するので叔母になるんですよね。)
家庭裁判所の許可
養子となる者が15歳未満の場合には、法定代理人(私たちの場合は法定代理人は実母の私)が、養子となる者の代わりに養子縁組の承諾をしますがここは問題なし。
ただ未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可を得る必要があるんですよね。
家庭裁判所←ここが未知数です。
さて、本当に彼女とこどもを普通養子縁組させることができるのでしょうか?
これもまた追記していきますね!